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媒介契約って何?媒介契約の種類と選び方

  • 執筆者の写真: 鮫島亮太
    鮫島亮太
  • 2025年12月3日
  • 読了時間: 3分

媒介契約とは?

不動産を売却しようと思ったとき、まず最初に必要なのが「どの不動産会社に仲介を頼むか」を決めること。そして、その仲介依頼の内容やルールを明確にするために結ぶのが「媒介契約」です。

この契約書によって、不動産会社がどこまで売却活動を行うのか、売主が他の会社にも同時に依頼できるかどうか、情報の共有方法、報告義務の有無などが決まります。

媒介契約を締結することで、不動産会社は正式に販売活動をスタートできるようになり、たとえば レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録、広告掲載、内覧対応などが可能になります。


媒介契約の 3 種類

売主の希望や状況に応じて、媒介契約には次の 3 種類あります。それぞれ特徴に違いがあり、売り主の目的やスケジュールに合わせて選ぶことが重要です。

契約形態

概要

主な条件

特徴

専属専任媒介契約

1 社だけに売却を依頼。他の会社に依頼できず、売主自身が買主を見つけても不動産会社を通す必要あり

・レインズ登録:5 営業日以内


・定期報告義務:週 1 回以上


・自己発見取引:不可

不動産会社が専念して販売活動を行う。積極的な販売を期待できる

専任媒介契約

1 社だけに依頼。ただし、売主自ら買主を見つけて契約することは可能

・レインズ登録:7 営業日以内


・報告義務:2 週間に 1 回以上


・自己発見取引:可能

専属よりは自由度あり。会社のサポートを受けつつ、自らの動きも可能

一般媒介契約

複数の不動産会社へ同時依頼可能。売主が自分で買主を見つけても OK

・レインズ登録義務なし


・報告義務なし


・自己発見取引:可能

情報を広く拡散できるが、会社間での情報管理が煩雑になりやすく、販売戦略が分散する可能性あり



どの媒介契約を選ぶべきか?あなたの目的にあわせて判断

媒介契約の選び方は、売却の希望条件や売主自身の行動スタンスによって変わります。以下を参考に、自分に合った契約を選びましょう。


  • 「早く確実に売りたい」なら → 専属専任媒介契約不動産会社が全面的に販売活動を担当し、情報の管理も一元化されるので、スピード感を求める場合に向いています。

  • 「会社に任せつつ、自分でも買主を探したい」なら → 専任媒介契約ある程度の柔軟性があり、不動産会社と協力しながらも自分のペースで動けます。

  • 「とにかく広く買主を探したい」「複数会社での競争を促したい」なら → 一般媒介契約特に、地域が広く、買主の目が多いエリアでは有効。ただし、契約管理や進捗管理が自分の責任になるので手間はかかります。


また、信頼できる不動産会社が見つかれば、専任や専属専任で任せることで、スムーズな売却につながりやすくなります。


媒介契約を結ぶ前の確認ポイント

媒介契約を結ぶ前には、以下の点を不動産会社としっかり確認しておくと安心


  • 契約形態の違いによる制限・自由度(自己発見の可否など)

  • 契約期間(媒介契約の有効期限)

  • 仲介手数料率や報酬の条件

  • 販売の進め方や売主の協力義務(内覧対応など)


後から「こんなはずじゃ…」とならないように、内容を明確にしておくことが大切。

物件によってもどの媒介契約が良いかは変わってくるので、しっかり相談できる会社に任せましょう。


まとめ:媒介契約は「売却スタイル」の設計図

媒介契約は、不動産売却の“スタイル”を決める大事な第一歩。契約形態ひとつで、売却活動の進み方や売れやすさが大きく変わることもあります。

売却の目的やスケジュール、自分の行動スタイルに合わせて、無理なく納得できる契約を選ぶことが、満足のいく売却につながります。困ったときは、信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめ。


弊社でも売却ご相談・査定依頼はいつでも受け付けております。

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