媒介契約って何?媒介契約の種類と選び方
- 鮫島亮太

- 2025年12月3日
- 読了時間: 3分
媒介契約とは?
不動産を売却しようと思ったとき、まず最初に必要なのが「どの不動産会社に仲介を頼むか」を決めること。そして、その仲介依頼の内容やルールを明確にするために結ぶのが「媒介契約」です。
この契約書によって、不動産会社がどこまで売却活動を行うのか、売主が他の会社にも同時に依頼できるかどうか、情報の共有方法、報告義務の有無などが決まります。
媒介契約を締結することで、不動産会社は正式に販売活動をスタートできるようになり、たとえば レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録、広告掲載、内覧対応などが可能になります。
媒介契約の 3 種類
売主の希望や状況に応じて、媒介契約には次の 3 種類あります。それぞれ特徴に違いがあり、売り主の目的やスケジュールに合わせて選ぶことが重要です。
契約形態 | 概要 | 主な条件 | 特徴 |
専属専任媒介契約 | 1 社だけに売却を依頼。他の会社に依頼できず、売主自身が買主を見つけても不動産会社を通す必要あり | ・レインズ登録:5 営業日以内 ・定期報告義務:週 1 回以上 ・自己発見取引:不可 | 不動産会社が専念して販売活動を行う。積極的な販売を期待できる |
専任媒介契約 | 1 社だけに依頼。ただし、売主自ら買主を見つけて契約することは可能 | ・レインズ登録:7 営業日以内 ・報告義務:2 週間に 1 回以上 ・自己発見取引:可能 | 専属よりは自由度あり。会社のサポートを受けつつ、自らの動きも可能 |
一般媒介契約 | 複数の不動産会社へ同時依頼可能。売主が自分で買主を見つけても OK | ・レインズ登録義務なし ・報告義務なし ・自己発見取引:可能 | 情報を広く拡散できるが、会社間での情報管理が煩雑になりやすく、販売戦略が分散する可能性あり |
どの媒介契約を選ぶべきか?あなたの目的にあわせて判断
媒介契約の選び方は、売却の希望条件や売主自身の行動スタンスによって変わります。以下を参考に、自分に合った契約を選びましょう。
「早く確実に売りたい」なら → 専属専任媒介契約不動産会社が全面的に販売活動を担当し、情報の管理も一元化されるので、スピード感を求める場合に向いています。
「会社に任せつつ、自分でも買主を探したい」なら → 専任媒介契約ある程度の柔軟性があり、不動産会社と協力しながらも自分のペースで動けます。
「とにかく広く買主を探したい」「複数会社での競争を促したい」なら → 一般媒介契約特に、地域が広く、買主の目が多いエリアでは有効。ただし、契約管理や進捗管理が自分の責任になるので手間はかかります。
また、信頼できる不動産会社が見つかれば、専任や専属専任で任せることで、スムーズな売却につながりやすくなります。
媒介契約を結ぶ前の確認ポイント
媒介契約を結ぶ前には、以下の点を不動産会社としっかり確認しておくと安心
契約形態の違いによる制限・自由度(自己発見の可否など)
契約期間(媒介契約の有効期限)
仲介手数料率や報酬の条件
販売の進め方や売主の協力義務(内覧対応など)
後から「こんなはずじゃ…」とならないように、内容を明確にしておくことが大切。
物件によってもどの媒介契約が良いかは変わってくるので、しっかり相談できる会社に任せましょう。
まとめ:媒介契約は「売却スタイル」の設計図
媒介契約は、不動産売却の“スタイル”を決める大事な第一歩。契約形態ひとつで、売却活動の進み方や売れやすさが大きく変わることもあります。
売却の目的やスケジュール、自分の行動スタイルに合わせて、無理なく納得できる契約を選ぶことが、満足のいく売却につながります。困ったときは、信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめ。
弊社でも売却ご相談・査定依頼はいつでも受け付けております。




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